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自己破産と住宅ローン
住宅ローンの借り入れ先は、多くの場合、銀行をはじめとする金融機関を利用される方が多いと思います。
銀行の場合、『個人信用情報機関』については、少なくとも「KSC」に加盟しています。
「KSC」における『官報記載情報』の登録期間は、現在では10年です。
したがって、銀行等が「KSC」の加盟会員である以上、自己破産を行ったという情報は把握されてしまうことになります。
ですが、法律などで「個人信用情報機関に自己破産や延滞の情報が登録されている人には、お金を貸してはならない」と決められている訳ではないんです。
ですから、銀行等が独自の判断により、以前に自己破産をされたようだが、現状から判断して300万円を融資をしても返済には問題ないだろう。とすれば、【融資OK】となる可能性が無い訳ではありません。
住宅ローンの対象物件である建物とその建物が建つ土地を「担保」に取れば、「回収」が可能になります。
土地の所有者が親族なら、「連帯保証人」になることになりますから、そちらでもリスクが軽減されます。
また、「住宅ローン」を扱っているのは、「銀行をはじめとする金融機関」だけではありません。
「生命保険会社」、「ファイナンス会社」などでも「住宅ローン」を取り扱っています。
「CIC」や「CCB」においては、「官報掲載情報」の保有期間は「7年」です。
ですから、7年を超えれば住宅ローンが可能になるかもしれません。
自己破産の豆知識
破産手続開始決定は、原則として、破産手続開始の申立があってはじめてなされる(破産法第30条1項)。
債務者が個人である場合、破産の申立ては、債務者の営業所、住所、居所又は財産を有する時に限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有する時に限り、することができる(同法4条1項)。
破産事件は、債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(破産法第5条1項)。
多くの裁判所が、自己破産・同時廃止・免責の申立ての定型申立書を作成し、申立てを希望する者に配布している。
自己破産を申し立てる際には、申立てと同時に、財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表を提出することを要する(同法20条)。前記の定型申立書においては、申立書のほかに陳述書も作成することになっているが、この陳述書が上記の「財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表」である。この陳述書は、免責不許可事由の存否に関する証拠としても用いられる。
『ウィキペディア(Wikipedia)』
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